「在職老齢年金って、結局何が変わったの?」
「もっと働いたら、年金がその分減らされるんじゃないの?」
再任用や再就職で働きながら年金を受け取っている人にとって、この制度は毎年のようにニュースで取り上げられるわりに、内容がよく分からないままの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、何が変わったのか、公務員の再任用の働き方にどう関わるのかを、元地方公務員の視点で整理しました。
- 2026年4月の基準額引き上げで、何がどう変わったのか
- 自分の給与と年金がいくらまでなら減額されないか
- 基準額引き上げで、再任用の働き方はどう変わるか
【結論】在職老齢年金2026年4月改正のポイント


結局、何がどう変わったの?



まずは基準額の数字と、いつから変わるのかを押さえておきましょう。
2026年4月の改正で何が変わったのか、まずは全体像から見ていきます。
支給停止基準額が「51万円」から「65万円」に引き上げ
在職老齢年金には、給与と年金の合計がある金額を超えると、超えた分の年金が止まってしまう仕組みがあります。この「ある金額」のことを支給停止基準額と呼びます。
2026年3月まではこの基準額が月51万円でしたが、2026年4月からは月65万円に引き上げられました。つまり、給与と年金を合わせて65万円までなら、これまでのように年金が減らされることはありません。
65万円という基準額そのものは、来年以降また見直される可能性があるという点も、頭の片隅に置いておくとよさそうです。
施行は2026年4月、実際の年金受取への反映はいつから?
基準額そのものは2026年4月分の年金から適用されます。ただし、ここで少し気をつけたいのが、実際に振り込まれるタイミングとのズレです。
公的年金は、偶数月に前2か月分をまとめて支給する仕組みになっています。
そのため、4月分の年金は4月にすぐ振り込まれるわけではなく、6月の支給日に4月・5月分としてまとめて反映されるのが通常の流れです。
そもそも在職老齢年金とは?公務員の再任用にどう関わるか





そもそも在職老齢年金って、どんな制度だっけ?



働きながら年金をもらう人に関わる制度なので、再任用の公務員にはまさに直結する話です。
基準額の話に入る前に、そもそもこの制度が何なのかを簡単に整理しておきます。
働きながら年金を受け取ると一部が止まる仕組み
在職老齢年金は、厚生年金に加入しながら働き、同時に老齢厚生年金も受け取っている人を対象にした仕組みです。
給与と年金の合計が一定額を超えると、超えた分に応じて年金の一部、または全部が支給停止になります。
ここで押さえておきたいのは、対象になるのは老齢厚生年金だけだという点です。
対象になるのは「厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受け取る60歳以上の人」
対象になるのは、厚生年金保険の被保険者として働きながら、老齢厚生年金を受け取っている60歳以上の人です。
公務員の場合でいうと、再任用や再就職でフルタイム・短時間勤務をしながら厚生年金に加入し続けている人が、まさにこれに当てはまります。
- 再任用でフルタイム勤務をしている人
- 再任用で短時間勤務をしていて、厚生年金の加入要件を満たしている人
- 民間企業に再就職し、厚生年金に加入しながら働いている人
逆に、厚生年金の加入要件を満たさない働き方(極端に短い勤務時間など)であれば、この制度自体の対象外になります。
自分がどちらに当てはまるか、まずはここを確認しておくのが第一歩です。
なぜ在職老齢年金の基準額が引き上げられたのか





なんでこのタイミングで引き上げられたの?



高齢者の働き方を取り巻く事情が、ここ数年で大きく変わってきたからなんです。
唐突な変更に見えますが、この背景を知っておくと納得感を持って受け止められます。
高齢者の就労を後押しするための見直し
これまでの在職老齢年金は、「働くと年金が減るなら、働くのを控えよう」という判断につながりやすい制度でした。実際、基準額を超えないように労働時間を調整する高齢者は少なくありませんでした。
人手不足が続くなかで、こうした「働き控え」は社会全体にとっても、もったいない状態です。基準額を引き上げることで、もっと長く・もっと多く働ける高齢者を後押ししようというのが、今回の改正の狙いです。
物価上昇や賃金水準の変化も背景に
もうひとつの背景が、ここ数年の物価と賃金の上昇です。在職老齢年金の基準額は、厚生年金保険法の規定にもとづいて、毎年4月に物価や賃金の変動率をかけ合わせて見直されています。
ここ数年の賃上げの流れを踏まえると、基準額もそれに合わせて上がっていくのは自然な流れといえます。
「働き方を後押ししたい」という政策的な狙いと、「物価・賃金の実態に合わせる」という制度上の仕組み、この2つが重なって、今回の大幅な引き上げにつながりました。
自分は支給停止の対象になる?基準額の計算方法【再任用・再就職公務員向け】





私の年金も支給停止になるの?



使う数字は2つだけです。順番に当てはめてみましょう。
ここからは、自分の給与と年金が実際にどう計算されるのかを見ていきます。
計算に使う2つの数字:基本月額と総報酬月額相当額
在職老齢年金の計算では、次の2つの数字を使います。
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 基本月額 | 老齢厚生年金の月額(加給年金額は含まない) |
| 総報酬月額相当額 | その月の給与+直近1年間の賞与を月割りした金額 |
この2つを足した金額が、基準額(2026年度は65万円)を超えるかどうかで、支給停止になるかどうかが決まります。ボーナスも含めて計算する点は、見落としやすいので注意してください。
【シミュレーション】給与+年金がいくらまでなら減額されないか
実際の計算式は、次のとおりです。
例えば、月給46万円・年金10万円の人の場合で比べてみます。
| 2026年3月分まで(基準額51万円) | 2026年4月分以降(基準額65万円) | |
|---|---|---|
| 計算式 | 46万+10万-51万=5万円 | 46万+10万-65万=マイナス |
| 支給停止額 | 2.5万円 | 0円(支給停止なし) |
| 給与+支給年金の額面合計 | 53.5万円 | 56万円 |
このケースでは、毎月2.5万円、年間にすると30万円ほど手取りが増える計算になります。
もちろん、給与や年金の金額によって結果は変わりますが、「基準額が上がった分、これまでより余裕を持って働ける」という感覚をつかんでもらえたらと思います。
基準額引き上げで再任用の働き方はどう変わるか





結局、これまでの働き方を変えたほうがいいのかな



「働き控え」をしていた人ほど、見直す価値があるかもしれません。
制度の中身が分かったところで、実際の働き方にどう活かせるかを考えていきましょう。
これまでより「稼働時間を増やす」選択がしやすくなった
基準額が51万円だったころは、「これ以上働くと年金が減るから」と、あえて短時間勤務やフルタイムを避けていた人もいたのではないでしょうか。
今回の引き上げで、その基準がぐっと上がりました。
これまで年金が減るのを避けるために稼働を抑えていた人ほど、今回の改正を機に、勤務時間を見直す価値があるといえます。
もちろん体力や生活リズムとの兼ね合いもあるので、無理に働く必要はありませんが、「選べる幅が広がった」という事実は知っておいて損はありません。
年金が一部減っても、総収入が増えるケースがある
基準額を超えて年金の一部が止まったとしても、それだけで「働き損」と考えるのは早計です。
支給停止されるのはあくまで超えた分の半分だけなので、働いて得た給与の増加分のほうが、停止された年金額を上回るケースがほとんどです。
「年金が減る=損」ではなく、「給与と年金を合わせた総収入がどう変わるか」で考えると、判断がしやすくなります。
在職定時改定で、働くほど将来の年金額も増える仕組み
もうひとつ知っておきたいのが、在職定時改定という仕組みです。厚生年金に加入しながら働き続けると、その分の保険料が毎年反映され、年金額が毎年10月に自動的に増えていきます。
「今の手取り」と「将来の年金」の両方にプラスに働く、というのがこの仕組みの面白いところです。
働き方を見直した結果、収入や資産がどう増えていくのか、老後全体でどう備えるかまで考えたい方は、こちらもあわせてご覧ください。
よくある質問(Q&A)
まとめ|制度改正を踏まえて、自分に合った働き方を選ぶ


2026年4月から、在職老齢年金の支給停止基準額が月51万円から65万円に引き上げられました。これまで「働きすぎると年金が減る」と感じていた人にとっては、選べる働き方の幅が広がったことになります。
基準額を超えても年金が全額なくなるわけではありませんし、在職定時改定によって将来の年金額が増える仕組みも用意されています。
数字だけを見て「損か得か」を判断するより、自分の生活リズムや将来設計に合わせて、無理のない働き方を選ぶことが大切です。


はごもち
- 元役所勤務
- 某県庁へ出向
- 1級土木施工管理技士取得
- ファイナンシャルプランナー取得
- 20年近く公務員として働き早期退職
- 現在はwebライターやブロガーとして活動
- 公務員を続ける人・辞めたい人・なりたい人を応援!
